日本学術会議法

返信先:@dappi2019 日本学術会議法 第十七条 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから会員の候補者を選考し(略)推薦するものとする。 こいつらが優れた研究又は業績のある科学者?????
@takz999 ()

RT @utsunomiyakenji: 日本学術会議は日本学術会議法第3条により高度な独立性を保持している。また憲法23条は学問の自由を保障している。菅首相による日本学術会議が推薦した会員候補者の任命拒否は日本学術会議法や憲法に違反する行為であり直ちに撤回されるべきである。
@sdgetter ()

RT @shiikazuo: (続き)加藤官房長官は「人事等を通じて一定の監督権を行使することは法律上可能」と居直った。ウソを言ってはいけない。一体、日本学術会議法のどこに「監督権」などが書かれているのか。 官僚に続き、科学者を口封じし、学術会議を口封じする、ファッショ的暴挙を…
@0616yosshii ()

201003 日本学術会議任命拒否事件 第2弾 youtu.be/9NmIl7ysQrc @YouTubeより 「日本学術会議法により首相は拒否する権限がない」 爬虫類みたいに条件反射で噛み付くネトネトウヨウヨは表現の自由と妨害行為の区別もつかないようだ。
@Dakkonoyousei ()

返信先:@yosaku3_jp他1人 日本学術会議法第25,26条だけで任命拒否の可否判断は出来ない! 会議設置の主旨から任命に至るまでの経緯及び当該会議員個人に至るまでの総合判断… 先のツイでも述べた通り個人に何らかの違法行為や外交・安全保障上問題がある場合は例外的に任命拒否は出来る可能性大! RTに続く…
@E_sori_H ()

佐藤岩夫東大教授 日本学術会議法の「推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する」には「学術の意義と、その自律性を最大限尊重しようとする立法者の高い見識がうかがわれる。この立法趣旨からすると、学術会議の推薦通りに任命するという従来のやり方が本来あるべき姿だ」 asahi.com/articles/ASNB2…
@sakurauchikoshi ()

RT @inoue91661: つまり、日本学術会議法の精神がねじまげられたことになります。この場合(多くの方がすでに指摘するように)拒否された理由をこちらがあれこれ憶測するのではなく、まずもって、6名を除く任命者名簿の受領を「拒否」して、日本学術会議は「独立」を守るべきではな…
@kashii14 ()

RT @utsunomiyakenji: 日本学術会議は日本学術会議法第3条により高度な独立性を保持している。また憲法23条は学問の自由を保障している。菅首相による日本学術会議が推薦した会員候補者の任命拒否は日本学術会議法や憲法に違反する行為であり直ちに撤回されるべきである。
@Yukiya961 ()

RT @takashinagao: >「学術会議が推薦した会員を拒否することは会議の独立性を侵すと考えるべき」と訴えた。 いやいや、独立性といっても、日本学術会議法の、第7条では、会員は内閣総理大臣が任命するものであって、何処に問題があるのでしょうか? https://t.…
@tritone0048 ()

RT @tomcat2013: 内閣総理大臣が所轄し、その経費は国の予算で負担されるが、活動は政府から独立して行われる(日本学術会議法 第1条・第3条)。 あの安倍晋三ですらやらなかった事を菅義偉がやった。 こうやって実像をさらけ出し、近々、内閣支持率30%割れ。それも一興!…
@tomcat2013 ()

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